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在外グループ会社への資産の譲渡

グループ会社への資産の譲渡にあたっても、譲渡金額は時価によることが原則です。

内国法人については、グループ法人税制により、完全支配関係(100%)グループの譲渡損益調整資産(※)の譲渡損益は繰り延べられます。
譲渡金額は時価が原則ですが、簿価等での譲渡により差額が生じている場合には、差額についても合わせて繰り延べられます。

 ※譲渡損益調整資産:固定資産、棚卸資産である土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産で、下記以外の資産。
  ・売買目的有価証券
  ・譲渡直前の税務上の簿価が1,000万円未満の資産

一方で、在外グループ会社への資産の譲渡の場合には、
在外関連当事者の取引として、移転価格税制の対象となり独立企業間価格での評価が要求されます。
譲渡損失が発生するような場合で、適切な評価額を説明できない場合には損失が否認される可能性があります。