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税制適格ストップオプションと法定調書の提出漏れ
メリット
ストックオプション(新株予約権)の権利行使時の課税でなく、売却時まで課税を繰り延べることができます。
要件
租税特別措置法第29条の2に要件が定められています。
- 付与対象者:会社及び子会社の、取締役、従業員等(ただし、大口株主は除く)
- 行使期間:付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで
- 権利行使価額の限度:年間の合計額が、1200万円を超えないこと
- 権利行使価額:ストックオプション契約時の時価以上
- 譲渡禁止の規程 等
法定調書
ストックオプションを付与した会社は、翌年1月31日までに、「特定新株予約権の付与に関する調書」を所轄税務署に提出する必要があります。
法定調書の提出漏れ
税制適格ストックオプションには、租税特別措置法で定められている税制適格の要件に加えて、法定調書の提出義務があります。
そこで、会社が「特定新株予約権の付与に関する調書」を期限までに提出していない場合、非税制適格ストックオプションになるのでしょうか。
この点については、ストックオプションを付与した会社の法定調書の提出義務と、税制適格ストックオプションの要件とは別の要求事項で、「特定新株予約権の付与に関する調書」を期限までに提出していない場合でも、税制適格かどうかには影響を与えないと考えられます。
ただし、提出漏れに気付いた場合には、即時に所轄税務署に提出したうえで、付与時の関連書類は適切に整備、保存しておく必要があります。