消費税インボイス制度は、免税事業者へのインパクト大
2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
特に、5,000,000とも全体の70%ともいわれる免税事業者(課税売上1,000万円以下等)は、
消費税の申告、納税をしていませんので、十分な検討、対応が必要となります。
例えば、下記のような流れで、インボイス制度への登録を検討していきます。
①制度の理解
まずは、制度の概要を理解しましょう。
国税庁のHPにもインボイス制度のリーフレット等があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
また、動画での解説もされています。
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/shohi_zei.html
②登録の要否の検討
自社の状況を考慮し、導入の要否を検討します。
例えば、事業者向けの売上が多い場合は登録が必須なことが多い一方、一般消費者向けの売上比率が高い場合には登録は不要かもしれません。
③登録の準備
まずは、適切な時期までに登録申請をする必要があります。
インボイス制度が導入される 2023年(令和5年)10月1日から 登録事業者になるためには、原則として 2023年(令和5年)3月31日が期限となります。(特例規定あり)
④導入後の対応
インボイス制度の導入まで、1年半以上あります。今後も運用上のルールが明確化されていくと思いますので、
国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」等をフォローアップしていく必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
⑤経過措置
インボイスがない仕入等(「適格請求書発行事業者以外の者」との取引)の場合、仕入税額控除が行えなくなります。
ただし、その影響を緩和するための、経過措置が設けられています。
年数 | 経過措置期間 | 適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)の課税仕入を 仕入税額控除できる割合 |
約1年半 | ~2023(令和5年)年9月30日 | 100% |
3年 | 2023年(令和5年)10月1日から 2026年(令和8年)9月30日まで | 80% |
3年 | 2026年(令和8年)10月1日から 2029年(令和11年)9月30日まで | 50% |
2029年(令和11年)10月1日から | 0% |