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外資系企業の外国親会社からの株式報酬等の課税

外資系企業に勤務していると、海外市場に上場している親会社株式に関連する報酬(株式報酬)が付与(Grant)されることがある。

株式報酬は、企業の短期または長期の業績や株価と連動して支給されるインセンティブ報酬制度の一つである。

ストック・オプション

・通常は日本における税制適格ストップオプションにならない。

・付与時は課税なし。

・権利行使時に給与所得課税

・譲渡時に株式譲渡所得課税

RSU(Restricted Stock Unit:譲渡制限付き株式ユニット)

・付与時は課税なし。

・権利確定時(譲渡制限解除時)に給与所得課税。

 この時点で、確定申告が必要となるが、申告漏れが多い。

・配当相当額のユニットも、給与所得課税

・譲渡時の課税は、付与されたユニットの内容に応じる。例えば、外国上場株式等であれば、株式譲渡所得(源泉分離課)

ESPP(Employee Stock Purchase Plan:従業員株式購入プラン)

・自社株をディスカウントされた価格で購入できる制度

・外資系企業の場合、給与から控除して購入資金を積み立てられることが多い。

・割引で購入した時点で、割引相当額は給与所得課税。(内国法人が割引相当額を負担した場合)

「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」

・供与等があった年の翌3月末までに、供与を受けた役員等の勤務先(国内子会社)が提出する義務

・税務署が確定申告での申告漏れを把握できる