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海外赴任に伴う住民税の課税について-住民票の異動漏れの場合

住民税は、1月1日時点に居住している市区町村から前年の所得に応じて課税されます。
従いまして、1月1日時点で、海外赴任等で非居住者となっている場合には住民税は課税されないのが原則です。

ただし、居住していた市区町村に異動届を出し忘れている場合には、市区町村から住民登録をもとに住民税が課税されることがあります。
このような場合には、課税された住民税は支払わなければいけないのでしょうか。

本来は原則として異動届をだすことになっていますが、市区町村に問い合わせをすることで、実務上は1年以上の赴任や留学の事実が確認できれば、住民税を課さないようにされています。
海外赴任や留学の事実を証明する一定の書類の提出が必要か連絡だけでよいかは自治体によって取扱いが違いますので、直接確認していただく必要があります。