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申告期限の延長のメリット・デメリット

法人税の確定申告の期限は、原則として決算日から2か月以内とされていますが、所轄税務署に対して「申告期限の延長の特例申請書」を提出することで、1か月の延長の適用を受けることができます。
また、令和2年度の税制改正により、消費税についても申告期限が1か月延長できるようになりました。

申告期限の延長のメリット

申告期限を延長すると、2ヶ月以内に申告できないことによる無申告加算税や、青色申告の承認の取消のリスクを減らすことができます。

申告期限の延長のデメリット

申告期限の延長申請をすること自体のデメリットは基本的にありません。しかし、下記のような留意点があります。
・実際に決算から3か月後まで延長して申告した場合には、納付期限は2ヶ月で延長できないので、1か月分の利子税がかかることになります。
・決算確定、申告までの期間が長いと、決算に不要に時間をかけたり、つまり、少し油断してだらだら行ってしまうことも考えられます。
・決算確定が遅いと、自社の経営にタイムリーに活かせなかったり、銀行や投資家などの利害関係者に適時に情報が開示できず、場合によっては管理体制が十分でないと判断されるかもしれません。