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代表取締役の住所が変更になった場合

代表取締役の住所は登記事項となっていますので、引越しをした場合には、2週間以内(会社法)に住所変更登記が必要になります。

変更登記後に、税務署と、県税事務所、市町村、年金事務所等に住所について「異動届出書」を提出することになります。
変更登記後の登記簿謄本をつけて「異動届出書」を提出する必要かどうかの確認も必要です。
この手続の実施後には、異動届出の住所と、申告書記載の住所が一致することになります。