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不正発覚時の対応

近年、上場会社等においても多くの不正事例が発生しています。

不正が発覚した場合には、不正のトライアングル(動機、機会、正当化)を意識して、スピーディーに対応をしていくことになります。

①事案の適切な把握(本件調査)

・時期

・関与者

・不正のスキーム

・影響範囲、金額の確定

②件外調査

・内部統制の不備等に要因がある場合、同様の不正は、他の部署で、グループ会社で発生しているかもしれません。

・対象となる会社、部門、期間、取引等を適切に選定する必要があります。

④決算書、税務申告への影響の検討

⑤内部統制上の不備、問題点の把握

⑥内部統制の改善策の策定

⑦改善策の導入

⑧改善状況の評価

・3か月、6か月等の期間をおいて、対象の内部統制が適切に運用されているか評価します。

※訂正報告書等の対応

上場会社等については、訂正報告書が必要になる場合もあり、2021年8月に、「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」監査・保証実務委員会実務指針第103号が公表されています。

これは、 「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」  監査・保証実務委員会研究報告第25号と、「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」監査・保証実務委員会研究報告第 28号を統合したものです。(2つの報告自体は、2021年12月31日に廃止。)

主に訂正監査を行う監査人のためのものですが、スケジュールや監査上の観点は参考になります。

ほかに下記も参考になります。

・監査基準委員会報告240「財務諸表監査における不正」日本公認会計士協会

・「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」日本弁護士連合会